人気ブログランキング | 話題のタグを見る

日本共産党前橋市議会議員 長谷川薫  【年齢 70歳】 現在・6期・携帯・090-1534-5061・自宅~前橋市南橘町15-5・お困りごとや行政への要望などありましたら、お気軽にご連絡下さい。


by hasegawakaoru

「市税を考える市民の会」が税収納行政の改善を求めて市と懇談

前橋市は「市民の生活を脅かす行き過ぎた税滞納整理・差押え」をやめよ!

 民商・医療生協・新婦人・弁護士・司法書士・共産党・個人などで組織されている「市税を考える市民の会」 は21日、前橋市の税収納行政の改善を求めて、山本前橋市長に要望書を提出し、前橋市の収納課と懇談しました。
「市税を考える市民の会」が税収納行政の改善を求めて市と懇談_e0260114_20234012.jpg

 前橋民商の大野豊文会長が「消費税増税や円安による諸物価の高騰や年金・医療・介護など社会保障制度の改悪などで、市民のとくらしと営業は相変わらず深刻さを増している。
 日本の貧困率は16.1%と過去最高に達し、6世帯に1世帯が貧困状態に置かれています。このような中で、税金や国保税を払いたくても払えない世帯が急増している。
 ところが、前橋市は、市民の暮らしの実態を十分把握しないまま、『税金の滞納者は悪質であり、納めている人との公平を図るためにも厳正な滞納整理が必要』との立場から、過酷な税金の取り立てをしている。 昨年1年間の国保税と市税合わせた前橋市の差押え件数は1万780件にも及び、高崎市や宇都宮市の5倍の差押え件数になっている。生活困窮による税滞納者の生活実態を無視して、給与や年金などを問答無用で差押え、憲法25条で保障すべき生存権を乱暴に脅かす前橋市の税収納行政は絶対に認められない。直ちに改善すべき」と求めました。
 
 ▲市当局は、「納税相談をていねいに行い自主納付を求めているが、それでも納めない場合には財産調査を行い、最終催告をしたのちに差押えている」などと答え、最終手段である差押えを乱発している事実をまったく改善する姿勢を示しませんでした。

禁止額を超えた差押えは違法ではないか

 仲道宗弘司法書士は、「年金や給与が預貯金口座に振り込まれた日を狙って、全額差押えているのは法律違反ではないか。鳥取地裁や広島高裁で断罪されたように、禁止財産を問答無用で差押えて市民の生活を困窮させていいはずがない。どのような判断で最押さえ額を決めているのか、基準を示すべき」と質問しました。
 
 ▲市当局は「最高裁判決は、禁止財産でも預金口座に振り込まれれば一般債権化するので、全額を差押えても違法ではない」と従来の見解を繰り返しました。

「給料の差押え承諾書」まで書かせて強権的に分納を迫る行政でよいのか

 仲道司法書士は「明らかに禁止財産と認識して狙い撃ちにして差押えれば、不法行為であり返還と賠償責任を求めたのが広島高裁判決。この確定判決を踏まえて、国税庁も行き過ぎた滞納者の生活を脅かす差押えをしないように全国の税務署や自治体に通達を出している。これを受けて、自治体は税滞納への徴収手法を改善している。前橋市はなぜ、これまでの行き過ぎを改めないのか」と厳しく非難しました。
 さらに同氏は「前橋市は滞納税を分納約束した方に、分納が滞った場合には、給料の差押え禁止額を超えた差押えを承諾させる『給料の差押さえの承諾書』まで書かせている。法律で、最低生活を維持するために禁止している額まで差押えできるようにすることは、事実上の脅迫ではないか。こんな事まで求めている自治体は前橋市だけではないか。と質問しました。

 ▲市当局は、「これまでに分納の約束を破った滞納者に書かせている。一般化しているわけではない」と答えましたが、「分納制約者の何割に書かせているのか」と聞いても答えませんでした。

生活困窮者は、納税緩和制度で救済を!

 店橋厚前橋民商事務局長が、「生活困窮者に対しては納税緩和制度を知らせて、徴収の猶予や換価の猶予を活用して救済するとともに、生活保護受給者などについては、執行停止すべき」と質問。

 ▲市当局は、「担税力が今後も見込まれない滞納者と判断できた場合には執行停止している」と答えました。

 この答弁に対して、私が、「執行停止などの具体的な判断基準を作っていないために、自己破産して本税を完納し延滞金だけが残っている高齢で持病を持っている生活保護基準以下の滞納者からも、長期間納税を求め続けている事例もある」と指摘し、執行停止を適切に行っていない状況の改善を求めました。

納税相談に市議会議員や司法書士などの同席を認めよ!
 
 ささら仲道司法書士が、「納税相談に納税者本人の同意があっても弁護士や公認会計士、税理士以外の立ち合い(同席を)守秘義務を理由に認めていないことを直ちに改善すべき」と質問しました。

 ▲市当局は、「納税相談で、納税者以外の第三者の金融機関や取引業者などの名前を出さざるを得なくなり、個人情報が漏れる恐れがあるので、同席は認められない。という答弁がありました。しかし、滞納市民の生活実態を把握し、生活再建を援助しながら納税を促そうとする援助者を税務代行者以外には認めないというし東京の態度は間違っています。

差押えは滞納整理の最後の手段に!

  最後に、大野豊文前橋民商会長が、「前橋市のような過酷で国税徴収法などにも抵触しかねない滞納整理をしている自治体はないのではないか。現年分も滞納すれば速やかに差押えることが、滞納者の生活を脅かさないという当局の説明は、福祉の増進を責務とする自治体行政の在り方から逸脱している。税滞納者も善良な市民である。滞納の理由を十分把握して、教育的立場で自主納付を促し、生活再建を支援すべきだ。差押えは本来は滞納整理の最後の手段。差押え先にあり機の収納行政を直ちに改善すよう強く求める」と当局の姿勢の改善を求めて交渉を結びました。

 
by hasegawakaoru | 2015-10-22 20:37 | 市議会活動報告