前橋市が大雪災害を受けた農業者や事業経営者への見舞金・経営再建支援策を具体化!
2014年 02月 21日
73㌢という記録的大雪による被害が市内各所で発生しています。(上下・写真・甚大な被害を受けた市内の農家)被害の全容はまだ市も把握できていませんが、ビニールハウスによる施設園芸の農家はほとんどが大きな被害を受けて居ます。現在までにビニールハウスの被害農家が527軒、畜産施設の被害農家が181軒、合計708軒が大きな被害を受けています。店舗や工場などの被害も、75事業者に及んでいます。
日本共産党前橋市議団は市当局に対して、「イチゴやキュウリ、サボテンなど収穫期を前にして甚大な被害を受け、畜舎や豚舎の倒壊などの深刻な被害を受け農業経営の継続ができるかどうかの死活の淵にたたされている農業者や事業者に、一刻も早く支援の手を差し伸べるべき」「被災した中小商工業者への支援も急ぐべき」と強く求めてきました。
前橋市当局は多くの市民の切実な願いに応え本日、以下のとおり、支援策を具体化しました。実施時期や詳細はさらに今後具体化するとの事です。
なお、農業者も事業者も前橋市に罹災状況を写真も添付して罹災証明書の発行を請求する事が支援制度利用の前提となっています。
前橋市のホームページのトップページで各種罹災証明書の発行のための書類をダウンロードできるようになっています。
各種「罹災証明書」の申請について最終更新日:2014年2月21日(金)
先日の大雪で一般住家・工作物、事業用資産、農業用のハウス等を被災された方が、「罹災証明書」発行の申請手続きをとる場合は、以下の各課にご相談ください。
(1)一般住家・工作物 危機管理室(直通898-5935)
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/188/195/p012548.html
(2)事業用資産:産業政策課(直通898-6983)
http://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi/8/19/20/021/p006017.html
(3)農業用ハウス等:農林課(直通898-6702)
まだ、市のホームページにアップしていないので、今日は概要を報告します。詳細はホームページで確認してください。
農業者用の災害見舞金について
被災した農業者に対して災害見舞金を支給します。
大雪被災に伴い、被災した農業者に対する災害見舞金を支給します(被災状況が分かる写真が複数枚必要になります。)。
(1)支給対象者
市内に住民登録がある農業者(農業生産法人などを含む)
(2)支給対象
園芸施設、畜産施設、農業用施設など(大雪で合計10万円以上の被害を受けた場合)
(3) 支給金額
一律5万円(保険補填されたとしても支給します)
※支給は1回のみ
(4) 受付開始
平成26年2月25日(火)~平成26年5月30日(金)
(5)受付場所
市庁舎(農林課)
各支所(大胡、宮城、粕川、富士見)
JA前橋市(本所・各支所)
※申請書類等については、詳細が決まり次第、あらためてご案内いたします。
また、以下の支援についても準備を進めています。
(1)災害を受けた施設の後片付けの支援
・被災施設の後片付けの支援 ※3月開始予定
・撤去廃棄物の処理 ※受入側の準備が整い次第実施
(2)再建に向けた支援
・利子補給等 ※関係機関との調整が済み次第実施
○更なる支援内容については、詳細が決まり次第、あらためてご案内いたします。
上記事業(見舞金)のお問い合わせ先
農政部 農林課 農業政策係
電話:027-898-6702(直通)
【受付時間】 平日(月~金)午前8:30~午後5:15(※土日・祝祭日除く)
事業者用の災害復旧支援補助金・見舞金について最終更新日:2014年2月21日(金)
大雪被災に伴い必要となる事業所等の修繕等にかかる経費の一部に対する助成を行います(被災状況が分かる写真が複数枚必要になります)
(1)支給対象者
平成26年2月の大雪により損壊を受けた、市内に事業所を有し、事業実施している事業者。
(2)支給対象事業
事業用資産(工場、店舗、事務所、倉庫など)などの再建、補修、修繕で原則として前橋市内の業者による
施工を行ったものに限る。
(3)支援金の額
修繕費等の金額
(保険補填分は除く) 補助上限
補助率
20万円以上 200万円
2分の1
20万円未満 補助なし
(4)受付期間
平成26年3月頃~6月30日まで
(5)受付場所
市庁舎(産業政策課)、前橋プラザ元気21(にぎわい商業課)、
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、
前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会
※その他、前橋中心商店街振興組合、前橋周辺商店街連絡協議会でも取りまとめます。
※詳しい内容や申請方法については、詳細が決まり次第、あらためてご案内いたします。
大雪被災に伴い、被災した事業者に対する災害見舞金を支給します(被災状況が分かる写真が複数枚必要になります)
(1)支給対象者
平成26年2月の大雪により損壊を受けた、市内に事業所を有し、事業実施している事業者。
(2)支給対象事業
支給対象者が所有し、使用している事業用施設(工場、店舗、事務所、倉庫など)が、
大雪で10万円以上の被害を受けた場合。
※10万円未満の事業は対象外となります。
※1つの事業所に属する複数の事業用施設が被災した場合は、全体を合算した費用とします。
(1事業所1回のみ支給)
(3) 支給金額
一律5万円(保険補填されたとしても支給します)
(4) 受付期間
平成26年2月25日(火)~平成26年5月30日(金)
(5)受付場所
市庁舎(産業政策課)、前橋プラザ元気21(にぎわい商業課)、
大胡支所、宮城支所、粕川支所、富士見支所、
前橋商工会議所、前橋東部商工会、富士見商工会
※その他、前橋中心商店街振興組合、前橋周辺商店街連絡協議会でも取りまとめます。
※申請書類等については、詳細が決まり次第、あらためてご案内いたします。
上記事業(見舞金)のお問い合わせ先
商工観光部 産業政策課 産業政策係
電話:027-898-6983(直通)
【受付時間】 平日(月~金)午前8:30~午後5:15(※土日・祝祭日除く)