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日本共産党前橋市議会議員 長谷川薫  【年齢 70歳】 現在・6期・携帯・090-1534-5061・自宅~前橋市南橘町15-5・お困りごとや行政への要望などありましたら、お気軽にご連絡下さい。


by hasegawakaoru

前橋市の行き過ぎた税金の取り立ての改善を!

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市民の「生存権」を脅かす、違法・脱法的な預貯金や給与・年金の差押えの中止を
 
 日本の貧困率は16%と過去最高に達し、6世帯に1世帯が貧困状態に置かれています。このような中で、本市においても税金や国保税を納期限までに払いたくても払えない世帯が急増しています。
 ところが前橋市の収納課は、市民の暮らしの実態を十分把握しないまま、税金の滞納者を安易に「悪質」と捉え、「納めている人との公平を図るためにも厳正な滞納整理が必要」と強調し、全国的にも異常な過酷な税金の取り立てを続けています。 
 本市の昨年度の財産差押え件数は、前年に続き1万件を超えました。しかも、預金口座の差押えが総件数の約9割。給与や年金が振り込まれる日を狙って、しばしばその全額を差押えています。
広島高裁判決(平成25年11月)は、「預金であっても明らかに禁止財産(禁止額)と認識して狙い撃ちにして差押えれば不法行為である」と判断し、児童手当を差押えた鳥取県に全額返還と賠償責任を求めました。この確定判決を踏まえて国税庁は、行き過ぎた滞納者の生活を脅かす差押えをしないように全国の税務署や自治体に繰り返し通達を出しています。これを受けて、自治体の多くが税滞納への徴収手法を改善しています。
 ところが前橋市は、滞納している税を分納約束した方には、分納が滞った場合には給料の差押え禁止額を超えた差押えを承諾させる「給料の差押さえの承諾書」まで書かせています。法律で、最低生活を維持するために禁止している額まで差押えできるようにすることは、事実上の脅迫です。
口座に振り込まれれば一般債権化するので給与も年金も禁止額(10万円+4・5万円×家族人数+税金と社会保険料)は無視しても構わないという立場で、憲法25条が保障する生存権を脅かす過剰な金額の差押えを繰り返しています。明らかに違法・脱法的な差押えです。行政が行うべき税滞納整理とは到底認められません。

2カ月で28万円の年金を、毎回8万円も市が差押え、減額要請にも応えない前橋市政

 私が相談を受けた70代の高齢者は、すでに本税は完納していますが延滞金だけを百数十万円延滞しています。奥さんは月額5万円の年金を受給していますが、要介護2で介護費用、医療費やおむつなどを含めて5万円では足りません。夫は厚生年金加入期間があり本来ならば月額14万円の年金を受給できますが、前橋市が28万のうち8万円の年金差押えをしているために、介護保険料や後期高齢者医療保険料などを差し引かれれば月額9万円し受け取れません。二人で14万円の生活費では生活保護基準も満たさない暮らしです。収納課に一緒に出向き、差押え金額の減額を求めましたが、1円の減額も認めません。
 このように、税滞納整理の最後の手段である財産・年金などの差押えを市は乱用して、最低限の生活を脅かしています。収納行政は直ちに改善し、徴収や換価の猶予、執行停止(税納入の免除)等、納税緩和制度で救済するとともに、自主納付できるようていねいに生活再建を支援すべきです。
by hasegawakaoru | 2017-06-07 13:31 | 市議会活動報告